平成23年度-健康保険法 第45問

■第45問 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法97条、則82条
移送費の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書に次の事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証する書類を添付して保険者に提出しなければならないことになっている。
(1)移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
(2)移送経路、移送方法及び移送年月日


平成23年度-健康保険法 第44問

■第44問 介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法99条1項、平成11年3月31日保険発46号・庁保険発9号
傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給される。しかし、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ることとされている。


平成23年度-健康保険法 第43問

■第43問 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法135条、平成15年2月25日保発0225001号・庁保発1号
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しないこととされている。


平成23年度-健康保険法 第42問

■第42問 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法108条2項、則89条1項
傷病手当金の支給事由となっている疾病や負傷に関して障害厚生年金等が受給できる場合は、原則として傷病手当金は支給されない。ただし、障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されることになっている。


平成23年度-健康保険法 第41問

■第41問 傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法99条
傷病手当金の支給要件である「療養のための労務不能要件」は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当することとされている。