■第40問 社会保険労務士法に関して、社会保険労務士法人の解散及び清算は、厚生労働大臣の監督に属する。
■答え:×
■解説:社労士法25条の22の2第1項
社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属することになっている。
■第40問 社会保険労務士法に関して、社会保険労務士法人の解散及び清算は、厚生労働大臣の監督に属する。
■答え:×
■解説:社労士法25条の22の2第1項
社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属することになっている。
■第39問 社会保険労務士法に関して、社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
■答え:○
■解説:社労士法25条の8第1項
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならないとされている。
■第38問 社会保険労務士法に関して、社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
■答え:○
■解説:社労士法25条の16
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならないことになっている。
■第37問 社会保険労務士法に関して、社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
■答え:○
■解説:社労士法14条の3第2項
社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えられ、社会保険労務士名簿への登録は、全国社会保険労務士会連合会が行うこととされている。
■第36問 社会保険労務士法に関して、厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。
■答え:○
■解説:社労士法13条1項
厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。