平成22年度-国民年金法 第40問

■第40問 厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書とみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:則65条2項・3項
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなすこととされている。


平成22年度-国民年金法 第39問

■第39問 年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法18条2項
年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止することとされているが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しないことになっている。


平成22年度-国民年金法 第38問

■第38問 年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条
年金給付の支払時に端数が生じたときに1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとされている。


平成22年度-国民年金法 第37問

■第37問 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条の2
被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされ、また、同一の月において、2回以上被保険者種別の変更があった場合は、最後の種別の被保険者であった月とみなされることになっている。


平成22年度-国民年金法 第36問

■第36問 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条2項
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入することとされている。