平成22年度-健康保険法 第45問

■第45問 被保険者の疾病または負傷については、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の給付を行う。

 

 

 

■答え:○

■解説:法63条1項
被保険者の疾病又は負傷に関しては、次の療養の給付を行うこととされている。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護


平成22年度-健康保険法 第44問

■第44問 被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法55条2項
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わないこととされている。
よって、介護保険法には死亡についての給付はない。


平成22年度-健康保険法 第43問

■第43問 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より5年間保存しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則34条
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならないことになっている。


平成22年度-健康保険法 第42問

■第42問 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとされている。


平成22年度-健康保険法 第41問

■第41問 任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条4項、法37条
任意継続被保険者になるには次の要件を満たす必要がある。
(1)適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること
(2)喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
(3)被保険者の資格を喪失した日から20日以内に保険者に申し出なければならないこと
(4)船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること