平成21年度-健康保険法 第50問

■第50問 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則三条の二第一項
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができることになっている。


平成21年度-健康保険法 第49問

■第49問 健康保険組合の理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第二十一条二項
健康保険組合の理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選することとされている。


平成21年度-健康保険法 第48問

■第48問 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後の5月31日までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第七条の二十七
全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっている。


平成21年度-健康保険法 第47問

■第47問 保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百二十
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。


平成21年度-健康保険法 第46問

■第46問 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百二十三条一項
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会のみである。