平成21年度-一般常識 第45問

■第45問 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌々年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:高齢者医療確保法十二条一項
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとされている。


平成21年度-一般常識 第44問

■第44問 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:高齢者医療確保法十一条二項
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとされる。


平成21年度-一般常識 第43問

■第43問 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:高齢者医療確保法十一条一項
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとされる。


平成21年度-一般常識 第42問

■第42問 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して5年ごとに5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:高齢者医療確保法九条一項
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定めるものとされている。


平成21年度-一般常識 第41問

■第41問 厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、5年ごとに5年を1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画を定めるものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:高齢者医療確保法八条一項
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(医療費適正化基本方針)を定めるとともに、5年ごとに、5年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(全国医療費適正化計画)を定めるものとされている。