More from: 労働基準法

平成26年度-労働基準法 第35問

■第35問 労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法90条、昭和25年3月15日基収525号
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことになっているが、「意見を聴く」とは諮問するとの意であり、文字どおり労働者の団体意見を求めるということであって、同意を得るとか協議をするとかということまで要求しているのではない。解釈例規においても「労働組合の意見を聴かなければならないというのは、労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば労働基準法違反とはならないとの趣旨である。」としている。


平成26年度-労働基準法 第34問

■第34問 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをし、また、フレックスタイム制においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項を就業規則で定めておけば、労働基準法第89条第1号に定める「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法32条の3、法89条、昭和63年1月1日基発1号、平成11年3月31日基発168号
労働基準法第89条は終業規則で始業及び終業の時刻を定めることを規定しているが、フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則において、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすものであることとされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設ける場合には、就業規則においても規定するべきものであることとされている。


平成26年度-労働基準法 第33問

■第33問 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法89条、昭和25年2月20日基発276号、平成11年3月31日基発168号
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部又は同条第3号の2以下の相対的必要記載事項中、当然当該事業場が適用を受けるべき事項を記載しない就業規則であっても、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、このような就業規則を作成し届出ても使用者の法89条違反の責任は免れないものとされている。


平成26年度-労働基準法 第32問

■第32問 労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法89条
「常時10人以上の労働者を使用する」とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味である。
したがって、通常は8人であって、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合は、これに含まれない。
なお、通常は10人以上であって、一時的に10人未満となっている場合は、これに含まれる。


平成26年度-労働基準法 第31問

■第31問 労働基準法第89条に定める就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法89条
「就業規則」とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称であるとされている。