■第35問 労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。
■答え:○
■解説:法90条、昭和25年3月15日基収525号
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことになっているが、「意見を聴く」とは諮問するとの意であり、文字どおり労働者の団体意見を求めるということであって、同意を得るとか協議をするとかということまで要求しているのではない。解釈例規においても「労働組合の意見を聴かなければならないというのは、労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば労働基準法違反とはならないとの趣旨である。」としている。