平成25年度-国民年金法 第50問

■第50問 被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法101条1項、社審法4条
被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査官に対し、文書又は口頭でしなければならないが、正当な事由によりこの期間内に審査請求することができなかったことを疎明したときは、60日を超えても審査請求することが認められる。
しかしながら、正当な事由がある場合等であっても、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができないものとされている。

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