平成25年度-労働基準法 第10問

■第10問 労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条、平成21年5月29日基発0529001号
時間単位年休についても、法39条5項の規定により、使用者の時季変更権の対象となるものとされている。


平成25年度-労働基準法 第9問

■第9問 労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法136条、第13章
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされているが、この規定に違反した場合の罰則は規定されていない。


平成25年度-労働基準法 第8問

■第8問 労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条、昭和63年3月14日基発150号
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、休職とされていた者が復職した場合も含まれる。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算することとされている。


平成25年度-労働基準法 第7問

■第7問 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条7項
使用者は、有給休暇の期間又は有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。


平成25年度-労働基準法 第6問

■第6問 使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条6項、法32条の3
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができることになっているが、この年次有給休暇の計画的付与において、フレックスタイム制の適用を受ける労働者を除く規定は存在しない。