平成25年度-労働基準法 第10問

■第10問 労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条、平成21年5月29日基発0529001号
時間単位年休についても、法39条5項の規定により、使用者の時季変更権の対象となるものとされている。

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