平成25年度-労働基準法 第9問

■第9問 労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法136条、第13章
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされているが、この規定に違反した場合の罰則は規定されていない。

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