■第5問 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:○
■解説:法12条5号
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合は除く)は、厚生年金保険の適用除外となるため、被保険者とならない。
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■第5問 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:○
■解説:法12条5号
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合は除く)は、厚生年金保険の適用除外となるため、被保険者とならない。
■第4問 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:○
■解説:法12条3号
所在地が一定しない事業所に使用される者は、厚生年金保険の適用除外となるため、被保険者とならない。
■第3問 船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法12条2号
船舶所有者に使用される船員は、臨時に使用される場合であっても、被保険者となる。
■第2問 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法附則4条の5
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢基礎年金等を受けることができないものについては、その事業主の同意を得て任意に加入することができる。
■第1問 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法12条4号
船舶所有者に使用される船員は、季節的業務に使用される場合であっても、被保険者となる。