■第20問 国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。
■答え:○
■解説:法85条2項
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担することとされている。
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■第20問 国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。
■答え:○
■解説:法85条2項
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担することとされている。
■第19問 付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。
■答え:×
■解説:法附則34条1項1号
国庫は、当分の間、国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び国民年金法による死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。)の総額の4分の1に相当する額を負担することとされている。
■第18問 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。
■答え:○
■解説:法附則34条1項1号
国庫は、当分の間、国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び国民年金法による死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に相当する部分に要する費用に限る。)の総額の4分の1に相当する額を負担することとされている。
■第17問 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
■答え:○
■解説:法85条1項
20歳前の傷病による障害基礎年金の国庫負担は、原則として、100分の20であるが、残りの部分についても半分の国庫負担(100分の40)が行われるので、結果的に100分の60となる。
■第16問 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。
■答え:○
■解説:法85条1項、法附則13条
保険料4分の1免除期間(480月から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、その7分の4(特別国庫負担7分の1+通常の国庫負担7分の3)を国庫が負担することとされている。