平成26年度-国民年金法 第16問

■第16問 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法85条1項、法附則13条
保険料4分の1免除期間(480月から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、その7分の4(特別国庫負担7分の1+通常の国庫負担7分の3)を国庫が負担することとされている。

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