平成25年度-徴収法 第5問

■第5問 労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(異議申立書)を都道府県労働局歳入徴収官に提出して異議申立てを行い、その異議申立ての決定に不服がある場合は、異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、かつ、異議申立てについての決定があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行うこととされている。


平成25年度-徴収法 第4問

■第4問 労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法37条
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(異議申立書)を都道府県労働局歳入徴収官に提出して異議申立てを行うことになっている。
なお、その異議申立ての決定に不服がある場合は、異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、かつ、異議申立てについての決定があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行う。


平成25年度-徴収法 第3問

■第3問 労働保険徴収法第25条第1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険徴収法の規定に関する処分(印紙保険料額の認定決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行わなければならない。


平成25年度-徴収法 第2問

■第2問 労働保険徴収法第28条第1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険徴収法の規定に関する処分(延滞金の徴収の決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行わなければならない。


平成25年度-徴収法 第1問

■第1問 労働保険徴収法第19条第6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険徴収法の規定に関する処分(概算保険料の納付超過額の充当又は還付に関する決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行わなければならない。