平成24年度-健康保険法 第40問

■第40問 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないが、傷病手当金は、療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため、所得税の課税対象になる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法62条
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない
傷病手当金や出産手当金についても、所得税の課税対象とはならない


平成24年度-健康保険法 第39問

■第39問 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法47条
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とすることとされている。
(1)当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


平成24年度-健康保険法 第38問

■第38問 同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の被保険者が、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成25年1月25日保保発0125第1号・年年発0125第1号・年管管発0125第1号
健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解されている。
したがって、同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。
ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。
なお、この場合においては、被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)を添付させることとされている。


平成24年度-健康保険法 第37問

■第37問 賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間就労者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象になる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条、法43条、平成18年5月12日庁保険発0512001号
短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とすることとされている。
しかし、短時間就労者に係る随時決定時における標準報酬月額の算定については、継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上であることが要件とされている。


平成24年度-健康保険法 第36問

■第36問 従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法31条
健康保険の任意適用の認可申請は事業主の権限とされている。これは任意適用の結果、事業主に保険料および事務的負担を生ずるからである。