平成24年度-健康保険法 第25問

■第25問 事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の決定の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法49条、法208条
保険者等は、資格の得喪の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならず、事業主は、保険者等から通知を受けたときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならないことになっている。
そして、事業主が、正当な理由がなくて被保険者又は被保険者であった者に当該通知をしなときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。


平成24年度-健康保険法 第24問

■第24問 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法167条2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができることになっている。


平成24年度-健康保険法 第23問

■第23問 保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法164条2項
保険者等は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。


平成24年度-健康保険法 第22問

■第22問 保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法43条の2第1項
保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(育児休業等終了日)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定することとされている。


平成24年度-健康保険法 第21問

■第21問 同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法44条3項
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、定時決定等によって算定した額(報酬月額)の合算額をその者の報酬月額とすることになっている。