平成24年度-健康保険法 第25問

■第25問 事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の決定の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法49条、法208条
保険者等は、資格の得喪の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならず、事業主は、保険者等から通知を受けたときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならないことになっている。
そして、事業主が、正当な理由がなくて被保険者又は被保険者であった者に当該通知をしなときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。

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