■第21問 同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
■答え:○
■解説:法44条3項
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、定時決定等によって算定した額(報酬月額)の合算額をその者の報酬月額とすることになっている。
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■第21問 同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
■答え:○
■解説:法44条3項
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、定時決定等によって算定した額(報酬月額)の合算額をその者の報酬月額とすることになっている。