平成24年度-国民年金法 第15問

■第15問 法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法90条1項
保険料納付の申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)は被保険者本人が保険料を納付できない場合でも、世帯主又は配偶者が納付できる場合は、免除の対象とならないこととされている。


平成24年度-国民年金法 第14問

■第14問 老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法27条、法33条の2
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときはその子の数に応じ子の加算が行われる。
しかし、老齢基礎年金の受給権者に子がある場合であっても、子の加算は行われない。


平成24年度-国民年金法 第13問

■第13問 65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則5条6項
480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失する。


平成24年度-国民年金法 第12問

■第12問 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法52条の2
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上ある者が死亡した場合に支給される。


平成24年度-国民年金法 第11問

■第11問 死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法52条の4
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて12万円から32万円の額である。