■第15問 重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
■答え:×
■解説:法35条
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものを除き、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならないことになっている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第15問 重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
■答え:×
■解説:法35条
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものを除き、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならないことになっている。
■第14問 電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
■答え:○
■解説:法102条、令25条
ガス工作物その他政令で定める工作物(電気工作物、熱供給施設、石油パイプライン)を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならないことになっている。
■第13問 工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
■答え:○
■解説:法34条、令11条
事務所又は工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者(建築物貸与者)は、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときを除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっている。
■第12問 不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
■答え:○
■解説:法33条1項、令10条
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(機械等貸与者)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっている。
そして、政令で定める機械等は次の機械等とされている。
1.つり上げ荷重が0.5トン以上の移動式クレーン
2.別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
3.不整地運搬車
4.作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
■第11問 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
■答え:○
■解説:法31条の4
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならないこととされている。