■第15問 【業務災害の保険給付に関して】
労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。
■答え:○
■解説:法14条の2、則12条の4
刑事施設、労役場、少年院等の施設にある場合には、休業補償給付は支給されないこととされている。
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■第15問 【業務災害の保険給付に関して】
労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。
■答え:○
■解説:法14条の2、則12条の4
刑事施設、労役場、少年院等の施設にある場合には、休業補償給付は支給されないこととされている。
■第14問 【業務災害の保険給付に関して】
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。
■答え:○
■解説:法12条の8、則18条の3の3
介護補償給付については、障害者支援施設等(生活介護を受けている場合に限る)に入所している間、病院又は診療所に入院している間は支給しないこととされている。
■第13問 【業務災害の保険給付に関して】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
■答え:○
■解説:法12条の8、法13条、法18条
療養補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に支給を受けることができ、傷病補償年金は、業務上の負傷又は疾病による療養を開始したのち1年6か月を経過した日において、又はその日以後の日において当該負傷又は疾病が治ってないこと及び当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当している場合に支給を受けることができるものであるため、傷病補償年金の受給者に対しても療養補償給付は引き続き行われることになる。
■第12問 【業務災害の保険給付に関して】
休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
■答え:×
■解説:法18条2項
傷病補償年金を受けることとなった者(傷病補償年金の支給決定を受けた者に限らず、傷病補償年金の支給要件を満たすことになった者をいう。)については、休業補償給付の支給要件を満たす場合であっても、休業補償給付は支給されない。
■第11問 【業務災害の保険給付に関して】
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
■答え:○
■解説:法12条の8、法13条、法14条
療養補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に支給を受けることができ、休業補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のために労働することができないために賃金を受けない場合に支給を受けることができるものであるため、それぞれの要件を満たせば併給される。