平成24年度-労働安全衛生法 第5問

■第5問 【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
元方安全衛生管理者を選任すること。

 

 

 

■答え:×

■解説:法15条の2第1項
元方安全衛生管理者を選任すべき事業の種類は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業のうち「建設業」とされている。


平成24年度-労働安全衛生法 第4問

■第4問 【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めること。

 

 

 

■答え:○

■解説:法30条の2第1項、則639条、則643条の3
製造業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」、「クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること」などの措置を講じなければならないことになっている。


平成24年度-労働安全衛生法 第3問

■第3問 【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
統括安全衛生責任者を選任すること。

 

 

 

■答え:×

■解説:法15条1項、令7条
統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業の種類は、「建設業」と「造船業」である。


平成24年度-労働安全衛生法 第2問

■第2問 【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うこと。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条の2第1項
特定元方事業者(建設業・造船業)は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための「教育に対する指導及び援助」を行なわなければならず、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
しかしながら、製造業の元方事業者については、当該「教育に対する指導及び援助」は不要である。


平成24年度-労働安全衛生法 第1問

■第1問 【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条の2第1項
特定元方事業者(建設業・造船業)は、当該特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し運営しなければならない。
しかしながら、製造業の元方事業者については、協議組織の設置及び運営は不要である。