■第35問 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
■答え:×
■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
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■第35問 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
■答え:×
■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
■第34問 両下肢を足関節以上で欠くものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
■答え:×
■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「両下肢を足関節以上で欠くもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
■第33問 両上肢のすべての指を欠くものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
■答え:×
■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「両上肢のすべての指を欠くもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
■第32問 両上肢の機能に著しい障害を有するものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
■答え:×
■解説:厚年令3条の8、国年令別表
「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」の障害の状態は、障害等級1級となる
■第31問 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
■答え:○
■解説:厚年令3条の8、厚年令別表第1
「そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの」の障害の状態は、障害等級3級に該当する。