■第30問 【船員保険法に関して】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
■答え:○
■解説:船員保険法138条1項
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。
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■第30問 【船員保険法に関して】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
■答え:○
■解説:船員保険法138条1項
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。
■第29問 【船員保険法に関して】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。
■答え:×
■解説:船員保険法95条
被保険者が職務上の事由により行方不明となり、1か月以上経過したときは、その期間、被扶養者に対して行方不明手当金が支給されることとされているが、その支給を受けることができる期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度としている。
■第28問 【船員保険法に関して】
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
■答え:○
■解説:船員保険法24条
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。
■第27問 【船員保険法に関して】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。
■答え:○
■解説:船員保険法12条
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船員として船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失することとされている。
■第26問 【船員保険法に関して】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、当該被保険者の資格を取得する。
■答え:○
■解説:船員保険法11条
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得することとされている。