■第28問 【船員保険法に関して】
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
■答え:○
■解説:船員保険法24条
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。
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■第28問 【船員保険法に関して】
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
■答え:○
■解説:船員保険法24条
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。