■第27問 【船員保険法に関して】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。
■答え:○
■解説:船員保険法12条
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船員として船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失することとされている。