■第29問 【船員保険法に関して】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。
■答え:×
■解説:船員保険法95条
被保険者が職務上の事由により行方不明となり、1か月以上経過したときは、その期間、被扶養者に対して行方不明手当金が支給されることとされているが、その支給を受けることができる期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度としている。