平成23年度-徴収法 第25問

■第25問 労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:整備法5条3項
強制適用事業が、その使用する労働者の数の減少等により、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、任意加入の認可があったものとみなされる。


平成23年度-徴収法 第24問

■第24問 継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則10条2項
継続事業の一括の認可を受けようとするときは、「継続事業一括申請書」を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないこととされている。


平成23年度-徴収法 第23問

■第23問 一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則34条
一括有期事業については、当該年度における一括有期事業の具体的実施内容を記載した「一括有期事業報告書」を確定保険料申告書を提出する際に、すなわち、次の保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から起算して50日以内に、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないことになっている。


平成23年度-徴収法 第22問

■第22問 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則42条1項
事業主が雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要がある。


平成23年度-徴収法 第21問

■第21問 労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業の場合には、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法4条の2、則1条
保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長であるが、具体的な提出先の区分は、一般保険料の徴収に関する事務の所轄の区別に準じて次のとおりとされている。
1.所轄労働基準監督署長に提出するもの
(1)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業を除く。)
(2)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
2.所轄公共職業安定所長に提出するもの
(1)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するもの
(2)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
(3)雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業