平成23年度-厚生年金保険法 第20問

■第20問 老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法52条7項、法附則16条の3第2項
国民年金法における事後重症による障害基礎年金は、65歳に達するまでの間に請求することが要件である。そのため、老齢基礎年金の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害等級3級の障害厚生年金の受給権者である場合、事後重症による障害基礎年金を請求できないこととの整合性から、障害厚生年金の額の改定も請求することができないことになっている。


平成23年度-厚生年金保険法 第19問

■第19問 傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法47条
傷病の初診日に被保険者であり、障害認定日において障害等級1級から3級に該当し、保険料納付要件を満たしている場合は、当該障害に係る障害認定日に65歳未満であるかどうかに関係なく、障害厚生年金の受給権を取得することになる。


平成23年度-厚生年金保険法 第18問

■第18問 障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則48条1項
障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。


平成23年度-厚生年金保険法 第17問

■第17問 障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級又は2級に該当しないものを除く。以下本肢において同じ。)の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した場合に、新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法49条2項
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給されることとなる。


平成23年度-厚生年金保険法 第16問

■第16問 障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条1項
障害厚生年金は、同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、老齢基礎年金及び付加年金、遺族基礎年金とは併給できない。