■第20問 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。
■答え:×
■解説:法193条1項
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。
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■第20問 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。
■答え:×
■解説:法193条1項
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。
■第19問 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:法190条
保険料その他健康保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができることになっている。
■第18問 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。
■答え:×
■解説:法137条
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているときは、出産育児一時金として政令で定める金額が支給されることになっている。
■第17問 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
■答え:○
■解説:法100条
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額が支給されることになっているが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給することとされている。
■第16問 傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。
■答え:○
■解説:法99条
傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されることになっている。
労務に服することができなくなった日の計算は暦日によることとされており、その3日間に会社の公休日が含まれていても待期期間は完成する。