平成23年度-健康保険法 第19問

■第19問 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法190条
保険料その他健康保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができることになっている。

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