平成23年度-徴収法 第20問

■第20問 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。


平成23年度-徴収法 第19問

■第19問 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。


平成23年度-徴収法 第18問

■第18問 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。


平成23年度-徴収法 第17問

■第17問 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
印紙保険料に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができない。


平成23年度-徴収法 第16問

■第16問 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条1項、平成12年3月31日発労徴第31号
雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続は、労働保険事務組合に委託することができる。