平成23年度-雇用保険法 第20問

■第20問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。

 

 

 

■答え:○

■解説:法34条1項
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しないこととされている。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができることになっている。


平成23年度-雇用保険法 第19問

■第19問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条3項、則48条の2
基本手当の受給資格に係る離職について給付制限を行った場合において、当該給付制限期間に21日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である者については、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当初の受給期間に「給付制限期間+21日+所定給付日数-1年(所定給付日数が360日である者については1年に60日を加えた日数)」を加えた期間がその者の受給期間となる。


平成23年度-雇用保険法 第18問

■第18問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条1項
受給資格者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、失業の認定は行わず、基本手当が支給されないことになっている。


平成23年度-雇用保険法 第17問

■第17問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法32条2項
受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ場合において、正当な理由がない場合は、その拒んだ日から起算して原則として1か月失業の認定は行わず、基本手当は支給されないことになっている。


平成23年度-雇用保険法 第16問

■第16問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法32条1項
受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されないことになっている。