平成26年度-労災保険法 第25問

■第25問 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法46条
行政庁(所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、一人親方等及び特定従事者の団体、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができることになっている。


平成26年度-労災保険法 第24問

■第24問 派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた場合において、労災保険法第12条の3第2項の規定(事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれた場合には、事業主に対し不正受給者と連帯して保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を納付するよう命じることができる。)は、派遣元事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行ったものであるときに、派遣元事業主に対して適用することとされており、派遣先事業主に対しては、この規定は適用されないものとされている。


平成26年度-労災保険法 第23問

■第23問 派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となること。したがって、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となることとされている。


平成26年度-労災保険法 第22問

■第22問 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号
派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものであることとされている。


平成26年度-労災保険法 第21問

■第21問 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。