■第24問 派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
■答え:×
■解説:昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた場合において、労災保険法第12条の3第2項の規定(事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれた場合には、事業主に対し不正受給者と連帯して保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を納付するよう命じることができる。)は、派遣元事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行ったものであるときに、派遣元事業主に対して適用することとされており、派遣先事業主に対しては、この規定は適用されないものとされている。