■第25問 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
■答え:○
■解説:法46条
行政庁(所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、一人親方等及び特定従事者の団体、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができることになっている。