平成26年度-労災保険法 第10問

■第10問 労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法33条、昭和40年11月1日基発1454号
労災保険は、労働者の業務災害に対する補償を本来の目的としているが、業務の実情、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとするものが特別加入制度の趣旨である。


平成26年度-労災保険法 第9問

■第9問 2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条1項、労基法9条
2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業において、労災保険法の適用がある
このことは、それぞれの事業における労働時間数に関係はない。


平成26年度-労災保険法 第8問

■第8問 日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、昭和52年3月30日基発192号・発労徴21号
日本国内で行われる事業(有期事業を除く。)から派遣されて海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者は、特別加入することができる。
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限られず、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能であるが、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がないものとされている。


平成26年度-労災保険法 第7問

■第7問 ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条、昭和35年11月2日基発932号
いわゆる在籍出向労働者について、「出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること」とされている。


平成26年度-労災保険法 第6問

■第6問 共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条、昭和41年2月15日基災発8号
共同企業体によって行われる建設事業において、全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同工方式がとられている場合の保険関係の成立は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として保険関係を成立させることとされている。その場合において、概算保険料の報告の際には、共同企業体の施工する建設工事の内容、組織、構成員等を明らかにした共同企業体協定書(各構成員の出資の割合を定めた協定書を含む。)の写し、共同企業体の運営方法等に関する運営委員会規程などを提出しなければならない。