■第6問 共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。
■答え:○
■解説:法3条、昭和41年2月15日基災発8号
共同企業体によって行われる建設事業において、全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同工方式がとられている場合の保険関係の成立は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として保険関係を成立させることとされている。その場合において、概算保険料の報告の際には、共同企業体の施工する建設工事の内容、組織、構成員等を明らかにした共同企業体協定書(各構成員の出資の割合を定めた協定書を含む。)の写し、共同企業体の運営方法等に関する運営委員会規程などを提出しなければならない。