■第45問 老齢厚生年金の受給権者がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則37条
老齢厚生年金の受給権者が、その氏名を変更したときは10日以内に所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
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■第45問 老齢厚生年金の受給権者がその氏名を変更したときの「氏名変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則37条
老齢厚生年金の受給権者が、その氏名を変更したときは10日以内に所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
■第44問 被保険者(船員被保険者を除く。)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則19条
被保険者の報酬月額に関する厚生年金保険法第27条の規定(随時改定)による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
■第43問 事業主が被保険者(船員被保険者を除く。)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:○
■解説:則19条の5
被保険者(船員被保険者を除く。)の賞与額に関する届出は、賞与を支払った日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することとされている。
■第42問 被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則2条
被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
■第41問 事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則21条の2
事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときは、速やかに、所定の事項を記載した届書又は記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。