平成25年度-健康保険法 第45問

■第45問 被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法161条2項、昭和2年2月14日保理第218号
事業主は、被保険者に支払う報酬から控除した被保険者の負担する保険料の額のいかんにかかわらず保険料全額の納付義務を負うべきものとされている。


平成25年度-健康保険法 第44問

■第44問 季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条1項、昭和9年4月17日保発第191号
当初4か月未満の使用期間であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合においても被保険者としない。


平成25年度-健康保険法 第43問

■第43問 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則34条
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならないことになっている。


平成25年度-健康保険法 第42問

■第42問 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して5日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の5分の2に相当する金額を支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法99条1項
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給することとされている。


平成25年度-健康保険法 第41問

■第41問 被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条1項、昭和24年7月7日職発第921号
被保険者が労働組合の専従職員になれば、労働組合法第2条及び第7条の規定により、その者に対するすべての報酬の支給は明確に禁止されるので、健康保険等の保険料及び保険給付は労働組合より支給される報酬の額に基づいて算定されなければならなくなる。従って、健康保険法等の適用上は従前の事業主に雇用又は使用される者として取扱われず、従前の事業主との関係では資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができる。