平成25年度-国民年金法 第35問

■第35問 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条の4
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わないこととされている。


平成25年度-国民年金法 第34問

■第34問 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条の2
20歳前障害に係る障害基礎年金については、次の場合に支給停止されることとされている。
(1)恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受(2)けることができるとき。(その全額につき支給を停止されているときは支給停止されない。)
(3)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(4)少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
(5)日本国内に住所を有しないとき。


平成25年度-国民年金法 第33問

■第33問 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法36条の2
20歳前障害に係る障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止されることとされている。


平成25年度-国民年金法 第32問

■第32問 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法36条の2
原則として、恩給法や労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付等を受けることができる場合、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止となる。
ただし、その全額につき支給を停止されている場合には、20歳前傷病による障害基礎年金は、支給停止されない。


平成25年度-国民年金法 第31問

■第31問 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条の3
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。