■第33問 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
■答え:○
■解説:法36条の2
20歳前障害に係る障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止されることとされている。
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■第33問 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
■答え:○
■解説:法36条の2
20歳前障害に係る障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止されることとされている。