平成25年度-国民年金法 第34問

■第34問 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】
受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条の2
20歳前障害に係る障害基礎年金については、次の場合に支給停止されることとされている。
(1)恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受(2)けることができるとき。(その全額につき支給を停止されているときは支給停止されない。)
(3)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(4)少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
(5)日本国内に住所を有しないとき。

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