平成25年度-労災保険法 第35問

■第35問 通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、平成18年3月31日基発331042号
自殺の場合、その他被災者の故意によって生じた災害、通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合などは、通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないので、通勤災害とは認められない。


平成25年度-労災保険法 第34問

■第34問 自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害と認められる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、平成18年3月31日基発331042号
自殺の場合、その他被災者の故意によって生じた災害、通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合などは、通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないので、通勤災害とは認められない。


平成25年度-労災保険法 第33問

■第33問 通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認められない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、平成18年3月31日基発331042号
「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。
歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合等、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められる。


平成25年度-労災保険法 第32問

■第32問 出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、平成18年3月31日基労管発331001号・基労補発331003号
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、従来どおり、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱うこととされている。


平成25年度-労災保険法 第31問

■第31問 転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、平成18年3月31日基発331042号、平成18年3月31日基労管発331001号・基労補発331003号
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないとされている。
そして、「反復・継続性」とは、おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められるものであることとされている。