平成25年度-厚生年金保険法 第25問

■第25問 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法8条の3
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は1の適用事業所とすることとされている。(この場合は厚生労働大臣の承認は要しない。)


平成25年度-厚生年金保険法 第24問

■第24問 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条の2第1項
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができることになっている。


平成25年度-厚生年金保険法 第23問

■第23問 一定の条件を満たす2以上の異なる事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生労働大臣に届け出れば、その2以上の事業主の事業所を1つの適用事業所とすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条の2第1項
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができることになっている。


平成25年度-厚生年金保険法 第22問

■第22問 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条2項
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、この任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外となる者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないことになっている。


平成25年度-厚生年金保険法 第21問

■第21問 厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条4項
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所とすることができるが、この任意適用事業所となるための認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外となる者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないこととされている。