平成21年度-厚生年金保険法 第3問

■第3問 被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第九十八条二項、則六条
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならないことになっている。

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