■第4問 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。
■答え:×
■解説:国民年金法第三十条一項
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級に該当し、保険料納付要件を満たしている場合は65歳以上であっても障害基礎年金は支給される。