■第5問 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。
■答え:○
■解説:法附則二十五条一項
新法施行日の前日において旧国民年金保険法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金に該当するものとみなして、障害基礎年金を支給することとされている。