■第9問 給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。
■答え:×
■解説:労災保険法第八条の二第二項、法八条の三第二項、法八条の四
年金給付基礎日額については、支給事由の生じた最初の月から年齢階層ごとの最低限度額・最高限度額が適用されることになっている。
また、休業給付基礎日額については、休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日から年齢階層ごとの最低限度額・最高限度額が適用されることになっている。
しかしながら、一時金給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の適用はない。